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兄弟姉妹でも扶養控除は受けられますか?

兄弟姉妹でも、年齢16歳以上の場合で、以下の要件に該当するときは、扶養控除が受けられます。 なお、事業専従者に該当する場合は、除きます。 (1)納税者の親族(6親等以内の血族と3親等以内の姻族)である人など (2)納税者と生計を一にする人 ※原則として同居が条件ですが、単身赴任や就学のため同居できない場合生活費の出所などで生計を一にしていると認められることもあります。 (3)年間の所得金額が38万円以下の人  ※給与所得の基礎控除が65万円あるので、年収ベースでみた場合103万円以下 (4)他の人の扶養親族になっていない人 なお、上記に該当する場合で、その年12月31日の年齢が19歳以上、23歳未満の場合は、特定扶養親族に該当します。 メールでのお問い合わせ

扶養控除って何?

扶養控除とは、所得税額や住民税額を確定するために個人の状況に即して控除することができる「所得控除」の一種です。 要件に該当する扶養親族がいる場合に利用できます。 扶養控除を利用すると、所得にかかる税金を計算する際のベースになる「課税所得額」を減らすことができます。 ただし、扶養控除は納税者自身が申告をしないと受けられません。 扶養控除がどのようなものかを理解し、漏れなく申告することが大切です。 扶養控除と迷いやすい控除に、配偶者控除と配偶者特別控除があります。 配偶者控除・配偶者特別控除は、要件を満たす配偶者がいる場合に利用できる控除です。 要件の一つとして、配偶者控除・配偶者特別控除は、納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合には適用できません。

控除対象扶養親族とは何ですか?

控除対象扶養親族は、必ず血族または姻族でなければいけません。 6親等内の血族には、曾祖父母の甥姪などまで含まれるため、血族であればかなり幅広い範囲が対象です。 一方、3親等内の姻族には、配偶者の兄弟の子供や、配偶者のおじ、おばなどが該当します。 なお、都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人も含まれます。 控除対象扶養親族は、必ず納税者と生計を一にしていなければいけません。 納税者とは、申告をする人のことです。 例えば、納税者本人に弟がいたとしてもその弟本人が別の世帯を持って独立した暮らしを営んでいるのであれば、控除対象扶養親族にはなりません。

扶養親族とは何ですか?

扶養親族とは、その年の12月31日(納税者が年の中途で死亡しまたは出国する場合は、その死亡または出国の時)の現況で、次の4つの要件のすべてに当てはまる人です。 (注)出国とは、納税管理人の届出をしないで国内に住所および居所を有しないこととなることをいいます。 (1)配偶者以外の 親族 (6親等内の血族および3親等内の姻族をいいます。 )または都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。 (2)納税者と生計を一にしていること。 (3)年間の 合計所得金額 が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)であること。

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